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北区内 UR賃貸住宅 ストック再生・活用団地一覧

ストック再生・活用団地とは

団地名 基本的類計 当初管理開始年度 管理戸数
豊島五丁目 ストック再生 1972(昭47) 4,959
王子五丁目 ストック再生 1975(昭50) 2,221
赤羽北二丁目 ストック再生 1976(昭51) 521
赤羽南一丁目 ストック再生 1978(昭53) 268
浮間三丁目エステート ストック再生 1979(昭54) 190
赤羽北二丁目ハイツ ストック活用 1986(昭61) 245
神谷堀公園ハイツ ストック活用 1988(昭63) 637
赤羽アボードU ストック活用 1995(平7) 64
アーベイン神谷 ストック活用 1997(平9) 228
フレーシェル王子神谷 ストック活用 1999(平11) 553
ヌーヴェル赤羽台 ストック活用 2006(平18) 2,114
シャレール西ヶ原 ストック活用 2010(平22) 68
    合計 12,068

*ヌーヴェル赤羽台は旧赤羽台団地
管理戸数は2021.3末戸数



新型コロナウイルス禍に対応する家賃免除にかんする緊急要請
独立行政法人都市再生機構
理事長 中島正弘 様

2020年4月9日
全国公団住宅自治会協議会
幹 事 会

 新型コロナウイルスの感染症拡大にともない安倍晋三首相は4月7日、その抑止のための「緊急事態宣言」を発出し、最大限の外出自粛、施設利用停止、閉店・休業等を要請しました。
 感染症拡大抑止のためこの要請にこたえながらも、とくに働いている人たち、営業している人たちは雇用と営業に不安を深めています。すでに収入激減の嘆きが聞かれます。政府の緊急経済対策による補償が期待されますが、その実効は当面未知数です。
わたしたち借家人にとってさしあたっての困窮は、収入激減のなかでの月々の家計固定費の支払いであり、その最も多額の費目は家賃です。団地の自治会にも、居住者から家賃支払いについての相談がよせられています。
 収入減は当面不可避にしても、恒常的な家計支出を抑えることができれば、生活破たんは免れます。当該居住者にたいする家賃免除措置の実施を緊急要請する次第です。
 都市機構法25条4項は「既定の家賃支払いが困難と認められる者」とともに「災害その他の特別の事由が生じた場合」減免することができると規定しています。今回の新型コロナウイルス禍はまさにこの条項に該当します。政府の責任で都市機構が実施すべきものと考えます。
 上記につきご検討いただき、ただちに実施されるよう要請します。

                                   
以  



北区議会が提出した要望書


内閣総理大臣  鳩山由紀夫 殿
国土交通大臣   前原 誠司 殿
内閣府行政刷新担当大臣
            枝野 幸男 殿

 政府は都市再生機構を含む全ての独立行政法人の見直しをするための準備に着手し、本年四月以降には事業仕分け作業を予定している。
 また、規制改革会議は昨年12月に「規制改革の課題」を公表し、その中で都市再生機構に対し、定期借家契約の導入を年度内に行うよう要求している。
 北区には都市再生機構の団地が12団地あり、その合計戸数は13200戸を超えるが、多くの団地で高齢化が進み、収入面でも公営住宅入居階層が大多数を締めるようになっている。居住者の大半は今の団地での永住を希望しており、また長年にわたる居住者の自治会活動等により地域コミュニティが成熟し、地域のまちづくりにも積極的な貢献をしている。
 このような中で、定期借家契約導入が行われれば、団地をかけがえのない生活の拠り所としている居住者の居住の安定を損ないかねないと懸念する。
 よって、本区議会は独立行政法人都市再生機構に対して、居住者の意見・要望を真摯に受け止め居住の安定を図るよう、下記事項を要望する。

                           記
1、独立行政法人見直しにおける都市再生機構の事業の見直しにあたっては、都市再生機構賃貸住宅の存在と役割の重要性を明確にし、居住者の居住の安定策を促進すること。
2、都市再生機構賃貸住宅が「住宅セーフティネット」として位置づけられていること、また公営住宅入居階層が大半を占めるようになっている実態を踏まえ、公営住宅に準じた家賃制度の導入をはじめ、高齢者や子育て世帯等が安心して住み続けられる制度に改めるための検討を行うこと。
3、都市再生機構賃貸住宅の再編(売却・削減・民営化等)の方針を見直して、公共住宅を守る見地からの施策を推進すること。
4、 都市再生機構賃貸住宅への定期借家契約導入は、公的住宅としての役割にそぐわず、コミュニティ破壊等につながる反面、積極的意義が無いので取りやめること。

 平成22年3月23日
   東京都北区議会議長         平 田 雅 夫



3団地自治会提出の陳情に関するお願い



 北区政発展のための貴議員団のご尽力に敬意を表します。
 さて、私たち3団地自治会が平成22年度第1回定例北区議会に提出した「UR賃貸住宅(旧公団住宅)居住者の居住の安定に関する意見書採択を求める陳情」は、3月1日の建設委員会で審議され、賛成多数で採択されました。
 同委員会では各会派からそれぞれの意見が出されていましたが、UR賃貸住宅が今後どうなるのか、委員会審議の時点から事態がいっそう進展しており、できうれば北区議会の全会一致による陳情採択として政府等への意見書等の提出を期待し、参考資料を添えて、改めて貴議員団にお願い申し上げる次第です(昨日現在、すでに板橋区議会では本会議で、足立区議会は委員会で、同趣旨の請願が全会一致で採択されています)。

 その後の事態の進展としては、次のことがあげられます。
1.2月17日に枝野幸男行政刷新大臣が独立行政法人について「原則廃止というマニフェストの路線のもと、ゼロベースで見直す」と記者会見で改めて言明し、3月11日、第6回行政刷新会議で「事業仕分け」を4月下旬に開始することが決定されました。
 【http://www.cao.go.jp/sasshin/kaigi/honkaigi/d6/shidai.html

2.国土交通省は2月23日、「独立行政法人都市再生機構のあり方に関する検討会」を設置し、ゼロベース見直しに向けての省内の検討作業を開始しました。@都市再生機構(UR)が現に保有・管理している76万戸の賃貸住宅をどうしたらよいか、A現にUR賃貸住宅に住んでいる高齢者・低所得者の扱いをどうしたらよいか、B住宅政策上、76万戸の賃貸住宅を管理する以外にURが担うべき役割があるか、等の論点に関しての議論が行われています。
 【http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_tk_000020.html】
  この検討会に設けられた「住宅分科会」の第2回分科会で全国公団住宅自治会協議会の井上事務局長へのヒアリングが行われ、UR賃貸住宅居住者の実態と公共住宅として存続させることの必要性について説明しました【別紙資料『全国公団自治協』628号参照】。

3.「UR賃貸住宅を公共住宅として守ろう――団地自治会代表者国会要請集会」(全国公団自治協主催)が2月25日、衆議院第2議員会館(民主党小宮山泰子衆議院議員が会場をあっせん)で開かれました。民主党、自由民主党、公明党、日本共産党、国民新党の11人の衆参両院議員が出席し、「UR賃貸住宅居住者を守る」との支援あいさつを行いました【別紙『全国公団自治協』627号参照】。
  なお、民主党には「旧公団居住安定化推進議員連盟」(末松義規会長)、自由民主党には「公団住宅居住者を守る議員連盟」(菅義偉会長)がつくられ、多数の国会議員が会員となり、UR賃貸住宅(旧公団住宅)居住者と連携をとりながら,取り組みをしています。

以上のことを参考にしていただき、北区議会がUR賃貸住宅居住者を守るために3団地自治会の陳情を採択し、意見書等を政府等に提出するために、貴議員団がご協力くださいますよう、重ねてお願い申し上げます。

以 上
                               2010年3月17日


北区3団地が北区議会に提出した陳情書

UR賃貸住宅(旧公団住宅)居住者の居住の安定に関する意見書等提出を求める陳情書

北区議会議長 平 田  雅 夫 様

(要旨)
 いま政府はUR賃貸住宅の大家である都市再生機構を含む全ての独立行政法人を「見直し」するためすでに準備に着手、四月以降には「仕分け」作業を行うとしています。都市再生機構は事業や規模からいっても、独立行政法人の中できわめて注目度の高い法人です。UR賃貸住宅の管理は機構の中心事業ですが、「聖域なく」見直す方針によれば対象となることは必至です。この「仕分け」により、UR賃貸住宅はどうなるのか、私たち居住者の居住の安定はどうなるのか、大変心配しています。
 ご案内のとおり、北区には豊島五丁目(4959戸)、赤羽台(3373戸)、王子五丁目(2221戸)はじめ都市再生機構の団地が12団地あり、その合計戸数は13200戸を超えます。このため貴議会は、これまでも長年にわたって公団住宅(現UR住宅)居住者のために家賃問題、建て替え問題や民営化反対での陳情を採択し、意見書や要望書を政府関係大臣等に提出してくださっています。
 つきましては、UR賃貸住宅がかつてなく重大な局面を迎えるに当たり、区民である団地居住者の居住の安定のために、貴議会のご支援・ご協力をお願いし、左記事項について政府・関係機関に意見書を、独立行政法人都市再生機構に要望書を提出してくださるよう陳情したします。


                        記

一、独立行政法人見直しにおける都市再生機構の事業の見直しにあたっては、UR賃貸住宅の存在と役割の重要性を明確にし、居住者の居住の安定策を推進すること。
二、UR賃貸住宅が「住宅セーフティネット」として位置づけられていること、また公営住宅入居階層が大半を占めるようになっている実態を踏まえ、家賃制度を見直し、高齢者や子育て世帯等が安心して住み続けられるよう改めるための検討を行うこと。
三、UR賃貸住宅の再編方針を見直して、公共住宅を守る見地からの政策を推進すること。
四、UR賃貸住宅への定期借家契約導入は、安心して住み続けたいとの入居者の願いに合致しないものであり、また集合住宅におけるコミュニティ形成にも困難をもたらすので、取り止めること。

【陳情理由】
 行政刷新会議(議長・鳩山由紀夫内閣総理大臣)は2009年11月、「独立行政法人の抜本的見直しについて」、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」を相次いで決定しました。鳩山総理は1月30日の衆議院本会議での施政方針演説で「事業仕分け第二弾を実施し、……聖域なく国民目線で検証」すると明言しました。作業スケジュールは基礎的調査を三月くらいまで、四月から実際の個別判断に入り、「概算要求の頃(8月下旬)までに相当部分の法人の行く末を決めるよう結論を出していきたい」(仙谷由人行政刷新担当大臣)とされています。
 一方、規制改革会議は2009年3月31日、「都市再生機構における定期借家契約の幅広い導入」を閣議決定し、都市再生機構は同年四月、全国32団地で試行実施することを発表しましたが、各団地では「居住の安定を損ねる」、「長年にわたって築き上げてきたコミュニティが壊される」として強い反対の声が上がり、今日まで実施できていません。
 こうした経過を無視して、規制改革会議が昨年12月4日、最終とりまとめとして「更なる規制改革の推進に向けて〜今後の課題」、「規制改革の課題」を公表し、「閣議決定の趣旨に反する動き」、「定期借家制度の実を踏みにじる動き」などと異様ともいうべき言辞で都市再生機構を非難し、「閣議決定の見直し・廃止等の決定がない以上、誠実に閣議決定を遵守し、粛々と実施すべきである」と、公的住宅にはまったくなじまない定期借家導入を年度内に行うよう要求しています。
 ご承知のとおり、多くの団地では高齢化が進み、収入の上でも公営住宅階層が大多数を占めるようになっています。そうした世帯の大半が今の団地での永住を希望しており、団地はかけがえのない生活の拠り所となっています。長年にわたる居住者の自治会活動などにより地域コミュニティが成熟し、おまつりを始めさまざまな行事が行われ、団地だけでなく地域のまちづくりに積極的な貢献をしています。
 こうした実情を無視した「仕分け」が行われるなら、居住者の住まいの安定を損ない、築き上げてきたコミュニティを破壊し、地域づくりにも悪影響を及ぼすことなど、取り返しのつかない結果をもたらしかねないと憂慮するところです。
                         2010年2月16日


都市再生機構3年後見直しの閣議決定と
機構賃貸住宅再生・再編方針にたいする全国自治協の見解と要求
  

                                                                                                               
                                           全国公団住宅自治会協議会

1)12月24日に独立行政法人整理合理化計画が閣議決定されました。都市再生機構については、業務の見直しをおこなった上で、業務に則した組織形態を検討し、「3年後に結論を得ること」と決しました。この間、渡辺行革担当相をはじめ行政減量・効率化有識者会議等は、都市機構を標的に「はじめに民営化ありき」の主張に終始し、マスコミもいっせいに「公団住宅」民営化キャンペ−ンを展開しました。
  私たちはこの事態を居住の危機ととらえ、「安心して住みつづけられる公団住宅」を求め、民営化に反対する運動をしてきました。この要求は現在67地方議会の賛同を得て総理および関係大臣への意見書提出となり、各党の国会議員からは党派をこえて積極的な支援をうけることができました。無謀な「民営化」を退けたことは私たちの運動と各方面からの協力の大きな成果です。
  政府には、公団住宅がはたしている役割、居住者の実態を直視して、住生活の安定確保と向上を実現する住宅政策の充実・確立をこそ要請します。

2)2006年12月に規制改革会議は、巨額資産をもつ独立行政法人の「官業民間開放」をとなえ、とくに都市機構をあげて賃貸住宅の削減、敷地売却の明確化を答申しました。政府は本年6月、答申事項をそのまま「規制改革推進のための3か年計画」として閣議決定し、今回の機構見直し計画はその実行を求めています。「賃貸住宅の削減目標や団地ごとに建て替え、リニュ−アル、規模縮小、売却等の方向性を明確にした再編計画」の2007年内策定を指示しました。機構はこれに従い全団地の再生・再編方針を定め、12月26日に団地別の再編計画を発表しました。
  政府の「3か年計画」につぐ今回の見直し計画のこれまでにない特徴は、全国77万戸 200万人が住む公団住宅の規模は過大であるとし、戸数削減と敷地の民間売却を打ち出したことです。機構もこの方向に沿って「用途転換」、「団地再生」の名で団地丸ごとあるいは一部売却・削減をふくむ計画をたて、2018年度までに約10万戸再編に着手、既存住宅約8万戸削減を予定しています。団地の統廃合、建て替えなど再開発によって住戸削減と敷地売却は促進されます。

3)この団地再編計画には居住者も認めざるをえない正当性はまったく見いだせません。そればかりか、機構は団地「再生」をいいながら、そこを生活の基盤とする居住者との事前の話し合いなしに一方的に計画を決め、「実施には居住者の理解と協力」を求めるばかりです。こうした態度をつづけるかぎり、計画の円滑な実施は望めません。ましてこの計画は多くの居住者の移転同意を要します。計画への納得はもとより、住民参加が不可決の要件です。団地自治会は地元自治体、機構との十分な協議をつうじ計画の改変、充実を求めつつ、団地再生には参加・協力するものです。

4)都市機構は今回「3年後の見直し」が決められるなど、独立行政法人として絶えず存廃が問われ、機構の賃貸住宅に住む私たち居住者は日々居住が根底から不安にさらされています。また、こうした機構が、今後10年間を見通して実施に移すと説明する団地再編計画を居住者とその地域に押し付けること自体、きわめて無責任です。
  それとも、政府の「3か年計画」が示すように、調整困難でリスクの大きい居住者移転や敷地の整備等を機構がになった後は「売却を進め、民間の事業機会創出」に移す構想が隠されているのか、「すべての賃貸住宅を5年、遅くとも10年以内に処分する」との経済同友会の10月30日提案も想起されます。
  おおぜいの居住者の生活とコミュニティに多大の犠牲と影響をおよぼし、まちづくりの今後を左右する事業計画を提示するには、その事業主体との関係についても、責任ある政策展望を明確にすべきです。

5)団地居住者の高齢化と収入低下は顕著にすすみ、家賃負担はますます重くなっています。居住者の大半は公営住宅階層の実態にありながら、機構は中間所得層を施策対象とする市場家賃化政策をとりつづけているからです。この矛盾は高家賃団地での空き家の増大、入退去の頻発となって現われています。居住者の負担能力に配慮した家賃制度に改め、居住者の居住の安定を確保することが政府に要請する第一の課題です。
  大都市では数十倍もの応募率が示すように公営住宅は明らかに不足しています。良質で支払い可能な家賃の公共住宅の供給拡大は、とくに子育て世帯や高齢者世帯に必要とされています。本年6月に成立した住宅セ−フティネット法は、住宅確保要配慮者への賃貸住宅の供給促進と既存の公的賃貸住宅の有効活用を定めました。機構にたいして同法付帯決議は、入居者負担や入居者選考に適切な配慮をおこない、住宅セ−フティネットとしての役割充実を求めています。
  こうした現状のもとで、住宅セ−フティネットの役割をになうべき公団住宅を削減し売却する政府方針は、居住者を不安に陥れるだけではなく、国の住宅政策としても無謀といわざるをえません。

6)全国自治協は12月6日の「公団住宅の民営化反対、売却・削減阻止!居住の安定を求める2007年全国総決起集会」で、政府・都市機構にたいし次の要求を決議しました。
  1.公団住宅の民営化、売却・削減計画を中止すること。
  1.居住者の生活実態を考慮して居住の安定を保障する施策を進め、公共住宅としての役割を充実させること。
  1.都市機構法付帯決議を守り、居住者の居住の安定に万全を期すこと。                        
2007年12月26日
                                                      以 上 


独立行政法人都市再生機構

2004年7月都市基盤整備公団は独立行政法人「都市再生機構」に管理業務を引き継ぎます。機構への団地管理の移行は「民営化への橋渡し」といわれているように、採算性・効率性が先行した管理業務が強まることが懸念されます。


区内の団地自治会で区議会への働きかけを行った結果下記の意見書が全会一致で採択されました(2004/3/29)
公団住宅が独立行政法人「都市再生機構」に移管されるにあたり、国会の附帯決議の全面実現を求める意見書

 平成13年12月に閣議決定された「特殊法人等整理合理化計画」に基づき、都市基盤整備公団が廃止され、同16年7月から新たに独立行政法人「都市再生機構」が設立されることとなった。これに伴い、公団住宅の管理等の業務は、「都市再生機構」に引き継がれる。
 本区内には、13000戸以上の公団賃貸住宅に、3万人を超える区民が居住しており、区民からは公団住宅の管理等の業務が独立法人に代わることから、「公共住宅として存続するのか」、「今までどおり安心して居住していけるのか」といった心配の声が上がっている。
 昨年の通常国会での衆参両院の所管委員会において、「居住者の居住の安定を図ること」、「家賃が居住者にとって過大な負担とならないよう配慮すること」などを内容とする「独立行政法人都市再生機構法案に対する附帯決議」がなされてところである。
 本区議会は、これまでも、政府及び都市基盤整備公団に対し意見書を提出し、「継続家賃の値上げを行わないこと」、「低所得高齢者への家賃減免を拡大するなど居住者支援措置をとること」など公団居住者が安心して居住できるよう求めてきたところである。
 しかし、公団居住者の置かれている現状は、低所得高齢者世帯に対する特別措置世帯のうち年金受給世帯等の家賃据え置き措置が1年限りで打ち切られ、本年4月から家賃値上げが予定されている。また、3年ごとに見直される継続家賃改定ルールが、「都市再生機構」にも引き継がれ、近傍同種並に引き上げられたら住み続けられなくなるとの不安が公団居住者の間に広まっている。さらに、赤羽台団地建て替えに伴い、戻り入居できるのかと心配する人たちも大勢いる。
 よって、本区議会は政府及び都市基盤整備公団に対し、公団居住者が安心して居住できるよう左記事項を求めるものである。


1,公団住宅が独立行政法人「都市再生機構」に移管されるにあたらり、同附帯決議事項を全面的に実現し、公団居住者が安心して住み続けられるよう努めること。
2,本年度で打ち切られる年金世帯に対する家賃据え置き制度を来年以降も継続すること。
3,既存住宅の建て替えにあたり、戻り入居者が引き続き住み続けられる家賃設定を行うとともに、公共住宅の建設と住みよいまちづくりに活用するよう努めること。

右、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成16年3月29日
東京都北区議会議長 樋口万丈

内閣総理大臣      小泉 純一郎 殿
国土交通大臣      石原 伸晃  殿
都市基盤整備公団総裁 伴  襄 殿


北区内4団地で北区議会へ陳情書を提出しました(2004/2/20)

公団住宅が独立行政法人都市再生機構に移管されるにあたり国会の付帯決議の全面実現を要請する意見書提出に関するお願い

北区長 花川 与惣太 様

 都市基盤整備公団(以下「都市公団」とします)が本年六月三十日をもって解散し、公団住宅の管理は七月一日に新たに設立される独立行政法人都市再生機構に引き継がれることになりました。
 全国で七〇万戸、二〇〇万人、北区で一万三千余戸、三万人以上が住む公団住宅の管理が独立行政法人に代わることによって、公共住宅として存続するのか、私たち居住者が安心して住み続けられるのか、大変な心配がありました。
 私たちの「公共住宅としての存続」「居住の安定」の願いを受け止め、北区議会が再三、全会一致で政府に意見書を提出してくださったことに深く感謝している次第です。お陰さまをもちまして、二〇〇三年の通常国会における独立行政法人都市再生機構法案の審議では、衆参両院の国土交通委員会ですべての会派から「居住者の居住の安定を守れ」との質議がおこなわれ、全会一致で付帯決議が決議されました。
 現在、都市公団は、昨年四月の家賃値上げの際、低所得高齢者世帯等に対する特別措置適用世帯のうち年金受給者世帯等にとった家賃据え置き措置について、一年限りで打ち切り、本年四月から家賃を引き上げようとしています。また、建て替えに直面している赤羽台団地では、長年住み慣れた地域を離れざるをえない高齢者が大勢おります。高家賃のため公団住宅には空き家が目立ち、団地の経営・管理上に悪影響を及ぼしています。三年ごとの家賃引き上げルールが独立行政法人に引き継がれるため、現居住者のあいだには、「『近傍同種』の名で民間なみに引き上げられたら住み続けられなくなる」との不安が広がっています。
 私たちは、都市公団の当面の問題と、独立行政法人都市再生機構に公団住宅の管理が移される件につきまして、北区議会として政府に意見書を提出下さいますよう陳情いたしました。陳情事項は別記のとおりです。
 区長様におかれましても、私たち公団居住者の現状をご理解いただき、よろしくお取り計らい願います。

【陳情事項】
一、 公団住宅を独立行政法人都市再生機構に引き継ぐにあたり、同機構法に対する衆参両院国土交通委員会の付帯決議事項を全面的に実現し、安心して住み続けられる良好な公共住宅として公団住宅居住者の居住の安定をはかるよう努めること。
二、 都市基盤整備公団は、家賃値上げに関する低所得高齢者世帯等への特別措置について、年金受給世帯等に対する据え置き措置を平成十六年度以降も継続すること。
三、 都市基盤整備公団と独立行政法人都市再生機構は、現行の家賃制度と改定ルールを見直し、高齢者世帯・子育て世帯をはじめ居住者の居住の安定をはかる家賃制度を確立し、高家賃を引き下げ、空き家の減少に努めること。
四、 独立行政法人都市再生機構は、既存住宅の建て替えにあたり、戻り入居者が住み続けられる家賃設定をおこなうとともに、公共住宅の建設と住み良いまちづくりに活用するよう努めること。







   独立行政法人都市再生機構法案に対する附帯決議  参議院国土交通委員会
2003年6月12日
 都市再生機構は、自主的、自立的な運営を行う独立行政法人として、所期の成果を挙げるためには、業務運営の効率化と財務内容の改善を図るとともに、中期目標に基づく中期計画の適正かつ確実な実施を図るべきである。
 以上のような観点に立って、政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

1,都市再生機構は、都市基盤整備公団と地域振興整備公団の地方都市開発整備部門が統合され設立されることから、効率的な業務運営が行われるよう組織の簡素化等を図ること。また、機構設立後においても、事務・事業や組織の見直しを行うこと。

2,機構は、経費の削減、譲渡用資産及び未使用地の早期処分並びに支払利息の低減等による財務体質の強化を図るとともに、財務内容等の情報公開を積極的に進めること。

3,機構は、市街地の整備改善に関する業務の実施に当たっては、関係権利者の意志が反映されるよう努め、地方公共団体、民間事業者等との協力及び適切な役割を図るとともに、コーディネート業務等のノウハウが積極的に活用されるよう努めること。

4,機構は、民間事業者では実施することが困難でリスクの高い業務を行うに当たっては、創意工夫等により、事業リスクの軽減に努めるとともに、リスク管理の徹底を図ること。

5,機構の保有する建替余剰地の処分に当たっては、公的資産として活用し、公園・福祉施設・公営住宅等公的な利用を図るよう努めること。

6,機構は、民間事業者の賃貸住宅の建設を見通しを十分勘案しつつ、その供給支援に努めるとともに、良質な賃貸住宅供給が確保されるよう、その補完的役割を適切に果たすよう努めること。

7,機構は、都市基盤整備公団から継承する賃貸住宅について、居住者との信頼関係を尊重し、居住者の居住の安定を図り、住宅や利便施設等の適切な維持管理を行うとともに、家賃が低所得の高齢者等の居住者に対して過大な負担とならないよう配慮すること。

8,機構は、老朽化した賃貸住宅の建替えに当たっては、低所得の高齢者等への建替家賃減額制度に配慮するなど居住者の居住の安定を図るとともに、良好なまちづくりとコミュニティの維持に努めること。

9,機構の理事長及びその他の役員の選任においては、適切な人材が広く内外から起用されるよう十分配慮すること。

10,機構への移行に当たっては、これまで維持されてきた職員との雇用の安定を含む良好な労働関係に配慮すること。

11,機構の子会社、関連会社等については、整理・合理化を図るとともに、財務内容等に関する情報公開を推進すること。また、機構関連業務の業務契約について、関係法人との随意契約の適用を厳格に行い、競争入札を原則とし、中小企業への発注機会の拡大のための分離分割方式の活用を含め一般の民間事業者の業務機会の拡大に努めること。



独立行政法人都市再生機構法案に対する附帯決議 衆議院国土交通委員会5/14)

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一 政府は、住宅が国民生活を支える基本的な基盤であり、ゆとりある住宅に安心して住むことが生活の真の豊かさを確保する上で重要であることに鑑み、多様な居住を実現する政策を通じて国民生活の安定と福祉の増進に寄与するよう努めること。

二 政府は、高齢者その他の住宅に困窮する者をはじめ国民の居住の安定が図られるよう、公的賃貸住宅の計画的整備、高齢者向け賃貸住宅の供給の促進のための制度の拡充等により、国民の住宅セーフティネットの構築に努めること。

三 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)は、都市基盤整備公団から承継する既存の賃貸住宅団地について、居住者の居住の安定を図ることを政策目標として明確に定め、居住者との信頼関係を尊重し、十分な意思の疎通と連携の下に住宅や利便施設等の適切な維持管理を行い、快適な生活環境の確保に努めること。

四 機構は、賃貸住宅の家賃の設定及び変更に当たっては、居住者にとって過大な負担とならないよう家賃制度や家賃改定ルールに対する十分な配慮に努めること。特に、低所得の高齢者等に対する家賃の減免や建替えに伴う急激な家賃の上昇の抑制については、居住者が安心して住み続けることができるよう十分に配慮すること。

五 機構は、老朽化した賃貸住宅の建替えに当たっては、居住者の居住の安定を図るとともに、良好なまちづくりとコミュニティの維持に努めること。また、賃貸住宅の建替えに併せた公営住宅や福祉施設等の整備への協力に努めること。

六 機構は、市街地の整備改善に関する業務の実施に当たっては、地方公共団体及び民間事業者との協力及び役割分担を図るとともに、関係権利者の意思を十分反映するよう努めること。

七 機構は、賃貸住宅事業とその他の事業との区分経理を明確にするとともに、財務内容等の情報公開を積極的に進め、国民にわかりやすい業務運営を行うよう努めること。

八 国土交通省の独立行政法人評価委員会には、機構の賃貸住宅の居住者の意見が参酌されるよう配慮すること。

九 機構の子会社、関連会社等については、整理・合理化を図るとともに、財務内容等に関する情報公開を推進すること。また、機構と子会社、関連会社との契約に当たっては、関係法人との随意契約の適用を厳格に行い、機構関連業務の業務契約について、競争入札を原則とし、一般の民間企業の業務機会の拡大に努めること。

十 機構の設立に当たっては、都市基盤整備公団と地域振興整備公団の地方都市開発整備業務部門の統合の下で効率的な業務運営を行うことができるよう、組織等を定めること。機構設立後においても、事務・事業や組織の見直しを行うとともに、経費の削減、支払利息の低減等による一層の経営基盤の強化、経営の合理化に努めること。

十一 機構の理事長その他の役員の選任においては、適切な人材を広く起用するよう十分配慮すること。

  その際、役員の報酬及び退職手当については、独立行政法人通則法の趣旨を踏まえ、機構及び役員の業務の実績を的確かつ厳格に反映させること。また、政府は、機構の役職員の報酬及び退職手当の水準を、国家公務員及び他の独立行政法人の役員と比較ができる形で分かりやすく公表し、国民の理解を得るよう努めること。



独立行政法人都市再生機構法案要綱

国土交通省HP(法案全文掲載されています)

第一 機構の目的
独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)は、機能的な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の整備が社会経済情勢の変化に対応して十分に行われていない大都市及び地域社会の中心となる都市において、市街地の整備改善及び賃貸住宅の供給の支援に関する業務を行うことにより、社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び居住環境の向上を通じてこれらの都市の再生を図るとともに、都市基盤整備公団(以下「都市公団」という。)から承継した賃貸住宅等の管理等に関する業務を行うことにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とすること。(第三条関係)

第二 資本金
機構の資本金について所要の規定を設けること。(第五条関係)

第三 役員
機構の役員の人数、職務及び権限、任期、欠格要件等について所要の規定を設けること。
(第六条から第十条まで関係)

第四 業務の範囲
一 機構は、第一の目的を達成するため、次の業務を行うものとすること。
1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備(公共の用に供する施設を併せて整備するもの又は細分された土地を一団の土地として有効かつ適切に利用できるよう整備するものに限る。)又は宅地の造成並びに整備した敷地又は造成した宅地の管理及び譲渡を行うこと。
2 既に市街地を形成している区域において、良好な居住性能及び居住環境を有する利便性の高い中高層の賃貸住宅その他の国の施策上特にその供給を支援すべき賃貸住宅の敷地の整備、管理及び譲渡を行うこと。
3 既に市街地を形成している区域において、都市再開発法による市街地再開発事業、土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業及び流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務団地造成事業を行うこと。
4 既に市街地を形成している区域において、市街地再開発事業、土地区画整理事業又は住宅街区整備事業に参加組合員等として参加すること(6 の業務を併せて行うものに限る。)。
5 都市再開発法に規定する特定建築者がいない場合において、特定建築者として特定施設建築物の建設を行い、並びにその管理、増築又は改築(以下「増改築」という。)及び譲渡を行うこと。
6 既に市街地を形成している区域における市街地の整備改善に必要な調査、調整及び技術提供を行うこと。
7 既に市街地を形成している区域において、機構による1 から3 までの業務の実施と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。
8 既に市街地を形成している区域において、地方公共団体からの委託に基づき、民間事業者による市街地再開発事業、土地区画整理事業等の施行と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。
9 第九の整備敷地等について、公募の方法等により譲渡し、又は賃貸しようとしたにもかかわらず、一定の条件を備えた応募者がいなかった場合において、次に掲げる住宅又は施設の建設を行い、並びにそれらの管理、増改築及び譲渡を行うこと。
イ 2 に規定する賃貸住宅
ロ イの賃貸住宅の建設と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれらの用に供する施設
ハ 整備敷地等の利用者の利便に供する施設
ニ 整備敷地等の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るため住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設を建設する必要がある場合における当該住宅又は施設
10土地等の取得を要する業務(委託に基づき行うものを除く。)の実施に必要な土地等を提供した者又は当該業務が実施される土地の区域内の居住者等(以下「土地提供者等」という。)の申出に応じて、当該土地提供者等に譲渡し、又は賃貸するための住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行い、並びにそれらの管理、増改築及び譲渡を行うこと。
11地方公共団体からの委託に基づき、根幹的な一定規模以上の都市公園の建設、設計及び工事の監督管理を行うこと。
12都市公団から承継した賃貸住宅等の管理、増改築及び譲渡を行うこと。
13 9 のイ及び・の賃貸住宅についての賃貸住宅の建替え並びにこれにより新たに建設した賃貸住宅の管理、増改築及び譲渡を行うこと。
14 12又は13の業務に係る賃貸住宅の居住者の利便に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。
15 13の賃貸住宅の建替えに併せて、次の業務を行うこと。
イ当該賃貸住宅の建替えと併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。
ロ当該賃貸住宅の建替えと併せてこれと一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合において、それらの用に供する施設の建設を行い、並びにその管理、増改築及び譲渡を行うこと。
ハ当該賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者の申出に応じて、当該居住者に譲渡するための住宅の建設を行い、並びにその管理及び譲渡を行うこと。
16 災害の発生により緊急に賃貸住宅を建設する必要がある場合において、第六の国土交通大臣の求め又は第七の地方公共団体からの要請に基づき当該賃貸住宅の建設を行い、並びにその管理、増改築及び譲渡を行うこと。(第十一条第一項関係)
二 機構は、一の業務のほか、筑波研究学園都市建設法による筑波研究学園都市建設事業、関西文化学術研究都市建設促進法による関西文化学術研究都市の建設、被災市街地復興特別措置法第二十二条第一項に規定する業務及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条に規定する業務を行うものとすること。(第十一条第二項関係)
三 機構は、一及び二の業務のほか、それらの業務の遂行に支障のない範囲内で、委託に基づき、建築物の敷地の整備、宅地の造成、一定の住宅の建設、これらと併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備、市街地再開発事業等と併せて行うことが必要な事務所、店舗等の用に供する施設の建設等の業務を行うことができるものとすること。(第十一条第三項関係)
第五 民間事業者との協力等
一 機構は、第四の業務の実施に当たっては、それぞれの都市の実情に応じて、できる限り民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者との協力及び役割分担が適切に図られるよう努めなければならないものとすること。(第十二条第一項関係)
二 機構は、第四の一の2 の業務の実施に当たっては、当該業務の実施により整備した敷地における民間事業者の賃貸住宅の建設の見通しを十分勘案して行わなければならないものとすること。
(第十二条第二項関係)

第六 国土交通大臣の要求
国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認めるときは、機構に対し、第四の一の1 、2 、3 等の業務に関し、当該業務に関する計画を示して、必要な措置をとることを求めることができるものとし、この場合において、国土交通大臣は、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴き、その意見を尊重しなければならないものとすること。
(第十三条関係)

第七 関係地方公共団体からの要請等
一 機構は、第四の一の3 の業務で都市再開発法又は土地区画整理法の規定より実施するもの(以下「特定再開発等業務」という。)については、関係地方公共団体からの要請に基づき行うものとすること。二地方公共団体は、災害の発生により緊急に賃貸住宅を建設する必要があるときは、機構に対し、第四の一の16の業務に関し、当該業務に関する計画を示して、その実施を要請することができるものとすること。
三 機構は、都市再生特別措置法における都市再生緊急整備地域において同法の地域整備方針に即して特定再開発等業務を実施しようとするときは、あらかじめ、当該業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴き、その意見を尊重して行わなければならないものとすること。
四 機構は、賃貸住宅の建設(賃貸住宅の建替えを含む。)等に係るものを実施しようとするときは、あらかじめ、当該業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴かなければならないものとすること。(第十四条関係)

第八 都市計画の決定等の提案
一 機構は、第四の6 の業務に係る市街地の整備改善に関し、都市計画の決定又は変更をする必要がある場合、都市計画法第二十一条の二の規定に基づき、都市計画決定権者に対し提案できるものとすること。
二 機構が国土交通大臣の求め又は地方公共団体の要請に基づき行う第四の一の1 、2 、3 等の業務の実施に関し、都市計画の決定又は変更をする必要がある場合の特例を認めるものとすること。(第十五条関係)

第九 整備敷地等の譲渡又は賃貸の方法
機構は、整備敷地等については、当該整備敷地等において建設すべき建築物に関する事項等に関する計画を定め、その計画に従って建築物の建設をしようとする者に譲渡し、又は賃貸しなければならないものとし、この場合において、機構は、公募し、その応募者のうちから公正な方法で選考しなければならないものとすること。(第十六条関係)

第十 投資
機構は、業務運営の効率化等を図るため特に必要がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、第四の一の3 、4 、5 等の業務の実施により建設した事務所、店舗等の用に供する施設の管理、整備敷地等の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るための建築物の建設又は管理に関する業務等を行う事業に投資することができるものとすること。(第十七条関係)

第十一 特定公共施設工事
一 機構は、第四の一の7 等の業務を行う場合において、敷地の整備又は宅地の造成と併せて整備されるべき次の公共の用に供する施設(以下「特定公共施設」という。)に係る工事(以下「特定公共施設工事」という。)については、当該特定公共施設の管理者の同意を得て、その管理者に代わって当該工事を施行することができるものとすること。
1 道路(高速自動車国道及び一般国道を除く。)の新設又は改築
2 都市公園(地方公共団体が設置するものに限る。)の新設又は改築
3 公共下水道又は都市下水路の設置又は改築
4 一級河川(指定区間内のものを除く。)以外の河川(準用河川を含む。)の河川工事(第十八条第一項関係)
二 機構は、特定公共施設工事を施行する場合には、特定公共施設の管理者に代わってその権限の一部を行うものとすること。(第十八条第二項関係)
三 特定公共施設の管理者である地方公共団体が一の同意をしようとするときは、あらかじめ、その議会の議決を経なければならないものとすること。(第十八条第三項関係)
四 国が当該特定公共施設の管理者(管理者が地方公共団体の長である場合には、その長の統轄する地方公共団体。五において同じ。)に対し交付すべき負担金又は補助金は、機構に交付するものとすること。(第二十二条第二項関係)
五 特定公共施設の管理者は、特定公共施設の新設等に関する工事の施行に要する費用の額から四の負担金又は補助金の額を控除した額を機構に支払わなければならないものとすること。(第二十二条第四項関係)

第十二 賃貸住宅の管理等
一 機構は、賃貸住宅の新規入居者の家賃の額については、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定めなければならないものとすること。(第二十五条第一項関係)
二 機構は、賃貸住宅の家賃の額を変更しようとする場合においては、近傍同種の住宅の家賃の額、変更前の家賃の額、経済事情の変動等を総合的に勘案して定めなければならないものとし、この変更後の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額を上回らないように定めなければならないものとすること。
(第二十五条第二項関係)
三 機構は、一又は二にかかわらず、居住者が高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で一又は二による家賃を支払うことが困難であると認められる場合等においては、家賃を減免することができるものとすること。(第二十五条第四項関係)
四 機構は、次の要件に該当する場合には、賃貸住宅の建替えをすることができるものとすること。
1 除却する賃貸住宅の大部分が耐用年限の二分の一を経過していること又はその大部分につき賃貸住宅としての機能が災害その他の理由により相当程度低下していること。
2 第四の一の2 の賃貸住宅を新たに建設する必要があること又は賃貸住宅の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して当該地域に良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅を十分確保する必要があること。(第二十六条第一項関係)
五 機構は、賃貸住宅の建替えに関する計画について関係地方公共団体から申出があった場合においては、公営住宅又は社会福祉施設等の整備を促進するため、賃貸住宅の建替えに併せて、当該賃貸住宅の建替えに支障のない範囲内で、土地の譲渡その他の必要な措置を講じなければならないものとすること。
(第二十六条第二項関係)
六 機構は、賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者で当該賃貸住宅の建替えに伴いその明渡しをするもの(以下「従前居住者」という。)に対して、必要な仮住居を提供しなければならないものとすること。(第二十七条関係)
七 機構は、従前居住者で、当該賃貸住宅の建替えにより新たに建設される賃貸住宅への入居を希望する旨を申し出たものを、当該賃貸住宅に入居させなければならないものとすること。(第二十八条関係)
八 機構は、賃貸住宅の建替えに併せて公営住宅が整備される場合において、従前居住者で公営住宅に入居する資格を有するものが当該公営住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならないものとするとともに、当該公営住宅の事業主体は、機構が行う措置に協力
するよう努めなければならないものとすること。(第二十九条関係)
九 機構は、従前居住者を、賃貸住宅の建替えにより新たに建設した賃貸住宅又は機構が管理する他の賃貸住宅に入居させる場合において、新たに入居する賃貸住宅の家賃が従前の賃貸住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者の家賃を
減額することができるものとすること。(第三十二条関係)

第十三 利益及び損失の処理の特例等
機構の業務における利益及び損失の処理について所要の規定を設けること。(第三十三条関係)

第十四 長期借入金及び都市再生債券
機構は、業務に必要な費用を充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は都市再生債券を発行することができるものとすること。(第三十四条関係)

第十五 債務保証
政府は、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は都市再生債券に係る債務について保証することができるものとすること。(第三十五条関係)

第十六 主務大臣等
この法律及び独立行政法人通則法における主務大臣等について、所要の規定を設けること。(第三十八条関係)

第十七 国家公務員共済組合法及び国家公務員宿舎法の適用に関する特例等国家公務員共済組合法の適用に関する特例を定め、及び国家公務員宿舎法の適用除外を定めること。(第四十条及び第四十一条関係)

第十八 罰則
機構の役員に関し、所要の罰則規定を設けること。(第四十二条関係)

第十九附則
一 施行期日
この法律の施行期日について定めること。(附則第一条関係)
二 地域振興整備公団の権利及び義務の承継等及び都市公団の解散等
1 機構の成立の時において現に地域振興整備公団が有する権利及び義務のうち一部の業務に係るものは、国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において機構が承継するものとすること。(附則第三条関係)
2 都市公団は、機構の成立の時において解散するものとし、国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は機構が承継するものとすること。(附則第四条関係)
三 業務の特例1 機構は、当分の間、第四の業務のほか、改正前の地域振興整備公団法第十九条の四第一項の規定により事業実施基本計画について主務大臣の認可を受けた業務、廃止前の都市基盤整備公団法(以下「旧都市公団法」という。)第二十八条第一項の業務のうちこの法律の施行前に開始されたもの等を行うことができるものとすること。(附則第十二条関係)
2 機構は、当分の間、第四及び1 の業務のほか、旧都市公団法附則第十一条第一項に規定する鉄道業務を行うことができるものとすること。(附則第十三条関係)
四 経過措置
この法律の施行に伴う所要の経過措置等について規定すること。
(附則第十七条から第二十四条まで関係)
五 関係法律の改正
関係法律の一部を改正するものとすること。(附則第二十五条から第七十六条まで関係)



「都市基盤整備公団法案」条文

第1章 総則
 第1条(目的) 都市基盤整備公団は、地方公共団体、民間事業者等との協力及び役割分担の下に、人口及び経済、文化等に関する機能の集中に対応した秩序ある整備が十分に行われていない大都市地域その他の都市地域における健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動の基盤整備として居住環境の向上及び都市機能の増進を図るための市街地の整備改善並びに賃貸住宅の供給及び管理に関する業務を行い、並びに都市環境の改善の効果の大きい根幹的な都市公園の整備を行うこと等により、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
 第2章 運営委員会
 第8条(設置) 公団に、運営委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。
 第9条(権限) 公団の予算、事業計画及び資金計画並びに決算は、委員会の議決を経なければならない。
 2 委員会は、前項に規定するもののほか、総裁の諮問に応じ、公団の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
 3 委員会は、公団の業務の運営につき、総裁に意見を述べることができる。
 第10条(組織) 委員会は、委員7人及び公団の総裁をもって組織する。
 2 委員会に委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
 3 委員長は、委員会の会務を総理する。
 4 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合にその職務を代理するものを定めておかなければならない。
 第11条(委員の任命) 委員は、公団の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、建設大臣が任命する。
 2 委員のうち2人は、公団に出資した地方公共団体の長が共同推薦した者のうちから任命しなければならない。
 第12条(委員の任期) 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 2 委員は、再任されることができる。
 第13条(委員の欠格条項) 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
 一 政府職員(非常勤の者を除く。)
二 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって公団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらのものが法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む。)
三 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む。)
 四 公団の役員又は職員
 第3章 役員及び職員
 第17条(役員) 公団に、役員として、総裁1人、副総裁2人、理事10人以内及び監事2人以内を置く。
 第19条(役員の任命) 総裁及び監事は、建設大臣が任命する。
 2 副総裁及び理事は、総裁が建設大臣の認可を受けて任命する。
 第4章 業務
  第1節 業務の範囲
 第28条(業務の範囲) 公団は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 一 住宅市街地その他の市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備
(当該敷地の周囲に十分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備するもの又は当該敷地内の土地の利用が細分されている場合において当該細分された土地を一団の土地として有効かつ適切に利用できるよう整備するものに限る。以下同じ。)又は宅地の造成並びに整備した敷地又は造成した宅地の管理及び譲渡を行うこと。
 <二〜五は略>
 六 良好な居住性能及び居住環境を有す  る利便性の高い中高層の賃貸住宅その  他の国の施策上特に供給が必要な賃貸  住宅の建設、管理及び譲渡を行うこと。
  <以下、七〜十四は略>
 2 公団は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
一 附則第17条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法第29条第1項第1号の業務係る賃貸住宅、当該賃貸住宅と併せて整備された公共のように供する施設又は当該賃貸住宅と一体として建設された事務所、店舗等のように供する施設で附則第6条第1項の規定により公団が承継したもの及び附則第10条第1項の規定により公団が建設し、又は整備した賃貸住宅又はこれらの施設の管理(改築又は増築を含む。)及び譲渡を行うこと。
二 前号に規定する賃貸住宅に係る賃貸住宅の建替え(現に存する賃貸住宅を除去するとともに、これらの存していた土地の全部又は一部に新たに賃貸住宅を建設すること(新たに建設する賃貸住宅と一体の賃貸住宅を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。以下同じ。)並びにこれにより新たに建設した賃貸住宅の管理及び譲渡を行うこと。
三 前号の業務の実施と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備又は同号の業務による賃貸住宅の建替えと一体として建設することが適当な事務所、店舗等の用に供する施設の建設並びにこれらの施設の管理及び譲渡を行うこと。
四 第一号又は第二号の業務に係る賃貸住宅の居住者の利便に供する施設(附則第6条第1項の規定により公団が継承したものを含む。)の整備、管理及び譲渡を行うこと。
五 第2号の業務による賃貸住宅の建替えにより除去すべき賃貸住宅の居住者の申し出に応じて、当該居住者に譲渡するための住宅の建設、管理及び譲渡を行うこと。
六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
 3 <略>
  第2節 業務の実施方法
 第29条(基本方針) 前条の公団の業務は建設大臣の定める基本方針に従って実施されなければならない。
  <第29条第2項〜第32条 略>
 第33条(家賃の決定) 公団は、賃貸住宅(公営住宅の事業主体その他の住宅を賃貸する事業をおこなう者に譲渡し、又は賃貸するものを除く。以下この条において同じ。)に新たに入居する者の家賃の額については、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定めなければならない。
 2 公団は、賃貸住宅の家賃の額を変更しようとする場合においては、近傍同種の住宅の家賃の額、変更前の家賃の額、経済事情の変動等を総合的に勘案して定めなければならない。場合において、変更後の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額を上回らないように定めなければならない。
 3 前2項の近傍同種の住宅の家賃の算定方法は、建設省令で定める。
 4 公団は、第1項又は第2項の規定にかかわらず、居住者が高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者でこれらの規定による家賃を支払うことが困難であると認められるものである場合又は賃貸住宅に災害その他の特別の事由が生じた場合においては、家賃を減免することができる。
  <第34条〜第42条 略>
  第4節 賃貸住宅の建替え
 第43条(賃貸住宅の建替えの実施等) 公団は、次に掲げる要件に該当する場合には、賃貸住宅の建替えをすることができる。
 一 除却する賃貸住宅の大部分が政令で  定める耐用年限の二分の一を経過して  いること又はその大部分につき賃貸住  宅としての機能が災害その他の理由に  より相当程度低下していること。
 二 賃貸住宅の建替えにより、第28条第  1項第六号の賃貸住宅を新たに建設す  る必要があること又は当該賃貸住宅の  存する地域における賃貸住宅の需要及  び供給の現況及び将来の見通しを勘案  して当該地域の居住に関する機能の低  下を来さないよう良好な居住性能及び  居住環境を有する賃貸住宅を十分確保  する必要があること。
 2 公団は、賃貸住宅の建替えに関する計画について第31条第3項の規定による意見聴取に基づき関係地方公共団体から申出があった場合においては、公営住宅又は社会福祉施設その他の居住者の共同の福祉のため必要な施設の整備を促進するため、賃貸住宅の建替えに併せて、当該賃貸住宅の建替えに支障のない範囲内で、土地の譲渡その他の必要な措置を講じなければならない。
 <第44、第45条 略>
 第46条(公営住宅への入居) 公団は、賃貸住宅の建替えに併せて公営住宅が整備される場合において、従前居住者で公営住宅法第23条各号に(同条に規定する老人等にあっては、同条第二号及び第三号)に掲げる
条件を具備する者が当該公営住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
 2 前項の場合において、当該公営住宅の事業主体は、公団が行う措置に協力するよう努めなければならない。
 <第47、第48条 略>
 第49条(建替えに係る家賃の特例) 公団は、従前居住者を、賃貸住宅の建替えにより新たに建設した賃貸住宅又は公団が管理する他の賃貸住宅に入居させる場合において、新たに入居する賃貸住宅の家賃が従前の賃貸住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第33条第1項又は第2項の規定にかかわらず当該入居者の家賃を減額することができる。
 第5章 財務及び会計
 <第50条〜第52条 略>
 第53条(財務諸表等) 公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(この条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後一月以内に建設大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
 2 公団は、前項の規定により財務諸表
を建設大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
 3 公団は、第1項の規定による建設大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、付属明細書及び事業報告書並びに前項の決算報告書及び監事の意見書を各事務所に備えて置き、建設省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
 4 公団は、第1項の規定による建設大臣の承認を受けたときは、財務諸表及び第2項の決算報告書を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
<以下略>



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